家づくりの流れ

着工から完成まで

【建築確認申請】

建築確認申請とは、
これから建築しようとしている建物が、


法令基準に適合しているかどうかを、
行政(市や町)がチェックする制度です。


この制度には、住みやすい街の環境を維持する

また、建築に素人である一般市民を
悪質な建築業者から守る
という意味合いがあります。


建築確認許可が下りて、
初めて着工が可能となります。


プラン、設計は計画段階で確定しておき、
確認申請後は変更しないのが原則です。


とはいえ、
現場を見て初めて気がつくことがあったり、


諸々の事情でプラン変更を
余議なくされたりすることもないとは限りません。


こうした場合、
対処方法は変更の規模によりに分けられます。


たとえば内部仕切りを動かす、
といった「軽微な変更」であれば


中間検査か完了検査時に
変更図を添付すれば済みますが、


10㎡ 以内の床面積増加では
「記載事項変更届」の提出が、


10㎡ 超の床面積増加では
「計画変更確認申請」の提出が、


それぞれ必要となります。


また、用途や規模、構造の変更
といった大幅な変更をする場合、


いったん提出した確認申請を取り下げ、
新たに確認申請をし直すことになります。


こうなると手間も費用もかかるので、
建築確認申請はくれぐれも慎重に行いましょう!



【地鎮祭】

地鎮祭は、床(とこ)鎮めの祭り!とも言い、
土木や建築などの工事を始める前に行うもので


その土地の神を鎮め、
土地を利用させてもらうことの

許しを得る神道の祭儀です。


一般には、神を祀って
工事の無事を祈る儀式と認識されており、


安全祈願祭と呼ばれることもあります。


地鎮祭の必要性を挙げてみますと、
工事関係者にとっては、


地鎮祭は安心して工事を行うために
必須の行事と言えるでしょう。


お施主様にとっては、
その土地でこれから数十年住んでいくため、


土地の神に挨拶をする
大切な行事であると言えるでしょう。


やはり、気持ちよく工事をおこない、
気持ちよくその土地・建物で
暮らしていかれるためにも


何らかの理由があれば別ですが、
地鎮祭は開祭するべきだと思います。


ちなみに日取りは、大安、先勝、友引などの
吉日を選んで行いますが、


祝い事なので午前中が良いとされています。
(儀式に参加するのは,建築主,施工業者,設計者など)



【近隣挨拶】

建築工事期間中は、
業者も当然できるかぎりの近隣配慮を
おこなっておりますが、


それでも、多かれ少なかれご迷惑を
おかけすることになるのは
紛れもない事実であります。


「これは避けることができない!」
といっても過言ではないでしょう。


騒音・駐車・職人の声など、
気にすれば、いくらでも
迷惑をかけてしまう要素があります。


挨拶が遅れてクレームになる
というケースもありますので、


必ず建築主と住宅会社の工事担当者が、
挨拶の品物を添えて
一緒に訪問するのがよいでしょう。



【上棟式】

上棟時について、
「上棟式」という儀式があります。


省略するケースがありますが
これは、棟上げまで


工事が終了した事に感謝し
無事建物が完成する事を祈願する儀式で


木造軸組工法では、棟木を棟に上げる時に
魔よけのための幣束を鬼門に向けて立て


四隅の柱に酒や塩をまき、
天地四方の神を拝んだりと


地域によっては餅やお金をまくところもあります。



【工事の流れ】

古家解体(更地の場合除く)、
地盤調査、仮設工事、基礎工事、


足場、上棟、屋根工事、中間検査、
造作工事、電気工事、給排水工事、


内装工事、外構工事等を経て、完成となります。


工事中は
可能な限り現場に足を運び


当初の仕様、設備どおりに
進行しているか確認するようにしましょう。



【竣工引渡】

完成すると、
設計どおりに出来上がっているかを


チェックする竣工検査が行われるため、


竣工後、4日以内に
その申請書を提出しなければなりません。


これは行政上の手続きで、
建築確認申請時に提出された図面と


同じ建物がつくられているか確認するものです。


検査に合格すれば、
検査済証が交付され無事に引渡となります。


その時カギとともに、建築確認通知書、
各保証書、設備類の説明書を受け取ります。



【登記】

法律的に「これが自分の家である!」
という権利を主張するための作業が「登記」です。


登記をしておかないと、
たとえ購入代金を支払ってあったとしても


悪意ある売り主が第三者に二重売却し、
その第三者が先に登記してしまったら、


家の所有権が得られなくなってしまいます。


まずは、工事が完了して1カ月以内に、
建築確認通知書類および工事完了引渡証明書などの


所有権証明書を添付して申請する「表示登記」を行い、

これが完了すれば
登録免許税を納付して「所有権保存登記」
を行ないます。


保存登記をすることによって建物の「権利証」
が発行されます。


また、引き渡し時には
工事代金の決済をすることになりますが、


その物件を担保にして住宅ローンを借りる際は、
事前に「抵当権設定登記」
を済ませる必要もあります。


いずれの手続きも、自分で行うことは煩雑なので、
一般的には司法書士などの専門家
に依頼することになります。


これらの登記は、
引渡を受けるまでにまとめて


司法書士に依頼する事が多いようです。


すべての登記が完了し、権利証を受け取って、
ようやく自分たちのものになり、
権利を主張する事ができるのです。

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